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川内村結婚新生活支援

川内村結婚新生活支援事業について

川内村では、新婚夫婦に対する新生活支援を行うため、婚姻の伴う住居費や引越費用を補助します。

(※補助額には上限があります。)

申請期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで【予算の範囲内で先着順に受付します】

(※申請期間を過ぎて申請はできません。)

対象となる世帯について

次の(1)から(7)の条件を満たす必要があります。

 (1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、

  受理された世帯。

 (2)婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。

 (3)直近の所得証明書に基づく夫婦の所得の合算した金額が500万円未満であること。

  (※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得証明書をもとに

    算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済金額を控除します。)

 (4)対象となる住居が川内村内にあり、当該住居に世帯全員の住民登録されていること。

 (5)ほかの公的制度に基づく住居費及び引越費用等の補助を受けていないこと。

 (6)過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。

 (7)川内村の村税の滞納がないこと。

補助対象となる経費

 令和7年3月1日から令和8年3月31日までに要した費用です。

 (1)新規の物件を購入または、賃借する際に要した費用

  (物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)

  ※ただし、賃料について、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、

   住宅手当分に相当する費用を除く。

 (2)引越費用(引越業者または運送業者への支払い、その他の引越に係る実費)

補助金額

 (1)夫婦ともに29歳以下

   最大60万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

 (2)上記以外で夫婦共に39歳以下

   最大30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

 

申請方法

 交付申請書に必要事項を記入し、以下の必要書類を添付し、住民課住民係までご提出ください。

 (1)婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)

 (2)所得証明書(申請時点において直近のもの)

 (3)納税証明書(申請時点において直近のもの)

 (4)貸与型奨学金の返還額がわかる書類(返還をしている場合)

 (5)物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)

 (6)物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)

 (7)住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

 (8)引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)

 (9)世帯全員の住民票

 (10)前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 住民係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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